2012年6月5日 10:11
6月から「児童手当」に所得制限 - 手当受けるには6月末までに”現況届”必要
所得制限限度額は、子どもの人数や扶養親族数などにより変動する。
例えば、夫婦のうちどちらかが就労し、子ども2人がいる世帯の場合は、年収960万円以上となる。
支給時期は原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給される。
なお、保育料や学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収する場合もあるという。
児童手当の申請は、子どもが生まれたり、他の市区町村からの転入した場合などに、現住所の市区町村に「認定請求」を提出して行う。
市区町村に認定されれば、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給される。
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