2012年9月14日 16:26
離婚とお金の話(前編) - タダでは別れられない!?
と言われるか、わからないご時世です。
そこで、現在離婚を検討中の方だけでなく、それ以外の方も、「実際、自分が離婚することになったら、どの程度お金がかかるか」、考えてみましょう。
日本の法律上、離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、いずれの手続きも、離婚当事者間で行うことが可能です。
ただ、離婚をめぐる法律関係は、一見簡単なようにみえて、実は複雑なことが多々あります。
そのため、弁護士に依頼して手続きを進めることが適切な事案も、相当数あります。
弁護士に離婚案件を依頼する場合、着手金や成功報酬金といった弁護士費用が発生することになります。
(旧)日本弁護士連合会報酬基準(平成16年4月1日に廃止)では、着手金及び報酬金を、離婚調停または離婚交渉については「それぞれ20万円から50万円の範囲内の額」、離婚訴訟については「それぞれ30万円から60万円の範囲内の額」とし、「財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、別途着手金及び報酬金を請求することができる」とされていました。現在でも、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠して着手金及び報酬金の額を定めている法律事務所が多いと思いますが、法律事務所ごとにさまざまな報酬体系を設けているため、弁護士に依頼する際は、着手金及び報酬金の額や算出方法を十分に確認することが重要です。