それから。“ちゃんと”あげるためには、財産は、もらった人が管理するようにする。通帳を渡したけれど、印鑑とカードは渡さないといった人もいるそうだが、それでは贈与にならない。贈与があったかどうか疑問の余地を残すようなことはしないようにしよう。
■相続開始前3年以内の贈与は節税にならないここで、一つ知っておいて欲しいことは、相続開始前の3年以内にした贈与は、相続税の節税効果が見込めない。相続で財産をもらった人が受けた贈与のうち、相続開始前3年以内に行われたものは、たとえ贈与税の非課税枠内でも、相続財産に加算して相続税の計算をするという決まりがあるからだ。 相続が近そうだといって急にバタバタと贈与で節税をしても、効果がないということになる。
とかく、相続には時間がかかる。
生前贈与による節税対策は、長期にわたり計画的に行うことが大切だし、相続についての親族間の話合いにも時間をかけて行うに越したことはない。税法が改正されるのは2015年だから、まだ先のような気がするが、相続対策、今から考え始めても決して早くはないのだ。
取材/楢戸ひかる