医療保険に入っていないとどうなる? 知っておくべき医療費のこと
■医療費が年10万円以上かかったら、医療費控除が受けられるその年の1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費の総額が10万円(所得金額が200万円以下の人は、その5%)を超えた場合は、確定申告をすれば医療費控除が受けられ、所得税の一部が戻ってきます。
この医療費には、実際に治療のために支払った金額のほか、通院にかかった交通費、妊婦健診の費用や分娩費も計上できます。医療機関にかかった際は、明細や領収書などをしっかり残しておきましょう。
なお、医療費控除の対象となる金額は、出産一時金や高額医療費など、保険によって補填されるお金を引いた額になります。
■病気やけがで会社を休んだときは傷病手当金が受けられる会社員であれば、病気やけがで会社を休んだときには、健康保険から傷病手当金が支給されます。
給付対象となるのは、業務外事由による(労災保険の給付対象ではない)病気やけがで、休業期間が連続して3日を超えるときに支払われます。給付期間は最長1年6ヶ月で、働けない間の生活費をカバーしてくれます。
ただし、自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険にはこの制度はないので、貯蓄や保険で備えておくことが必要です。
■さらに万全に備える 民間の医療保険の選び方傷病手当金制度のない国民健康保険に加入している人や、いざというときの貯蓄に不安がある人、公的保障のほかにもしっかり備えておきたい人は、民間の医療保険に加入を検討するのもよいでしょう。
民間の医療保険なら、貯蓄の妨げにならない割安な掛け捨て型がおすすめ。女性特有の病気に手厚い保険もありますが、それらの病気は一般の医療保険でもカバーされます。
高い保険料を払って病気に備えるより、年1度、婦人科検診を受診するのをおすすめします。
「自分は大丈夫」と思っていても、病気やけがはいつ降りかかってくるか分かりません。また、公的保障でカバーされても、多くの場合は一旦医療費を自ら支払い、後で払い戻しが受けられるというシステム。
万が一病気やけがになった場合、治療費はまず貯蓄から捻出することになります。もしもに備えて、日頃から“何にでも使えるお金”をプールしておくと安心です。
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