早わかり! 相続財産の評価額を小さくする「小規模宅地の特例」の概要 (ママが知りたい実家の相続税特集4)


■自宅用の敷地の場合は、相続税評価額が8割減できるでは、どれほどオトクな制度なのだろうか? 小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に対するものと、事業用地に対するものがあるが、最も利用されているのは、実際に住んでいた家(実家)。こちらは、330平方mまでなら80%の評価減をしてもらえる。

たとえば、実家の相続税評価額が8,000万円の場合。本来であれば、丸々8,000万円に税金がかかるが、小規模宅地の特例を適用できる場合は、8割減の1,600万円の評価となる。

このように、都内など地価が高いエリアの土地ほど、小規模宅地の特例を受けるメリットは大きい。「もしかして、うちの実家、関係があるかも!?」と気づいたならば、相続が起きた時に慌てないためにも、小規模宅地の特例の要件は知っておきたい。

■どんな場合に、小規模宅地の特例が使えるのか? 小規模宅地の特例を使うための要件、つまり、どんな場合に小規模宅地の特例が使えるか?については、「宅地の要件」と、「取得者の要件」がある。このどちらの要件も満たしていないと、制度を使うことはできない。


「宅地の要件」とは、その土地が、どのような土地であるのか? という条件。「取得者の要件」とは、その土地を取得するのが、どのような人であるのか? という条件だ。

次回「小規模宅地の特例を受けるための要件2つ」では、この2つの要件について、もう少し細かく見ていこう。



【連載:ママが知りたい実家の相続税 特集】

第1回 相続税、大丈夫? 本当は税金がかかるのに、それを知らない人たち
第2回 すぐわかる! 相続税対策の4ステップ
第3回 知っている人だけトクをする、相続税節税の基本

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