どんな人がいくらもらえる? 出産手当金の概要を知りたい!(2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集 Vol.4)
「出産関係のお金の相場を知りたい!」では、出産前後のお金の相場を押さえた。今回は、安心して産休中を過ごすために、産休中の生活をサポートする出産手当金について、内容を整理しよう。引き続き、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんにお話を伺いました。
出産手当金とは、産後も仕事を続けるママが産休中、お給料が出ない場合、休業補償として受け取れるお金のこと。出産を挟んで、産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日の休みのことを産前産後休業(産休)と言うが、産休中はお給料が出ない会社がほとんど。その間の生活を支えるために、加入している健康保険から支給されるのが出産手当金だ。
勤め先の健康保険に加入している人なら、正社員のほか、パートや契約社員、アルバイトでも対象となる。ただし、以下のケースに当てはまる人は、残念ながらもらえない。
(1)産休中の生活保障のためのお金なので、産休中でもお給料が3分の2以上出ている場合
(2)専業主婦、自営業、自由業、パート・アルバイトなど、加入している健康保険が、国民健康保険の人
(3)会社員であっても、加入している健康保険が国民健康保険の場合
出産手当金は、基本的には会社勤めをしていて、産休後も仕事復帰するママがもらえる手当。でも、仕事を辞めるつもりはなかったのに、いろいろな事情でやめざるを得ないママも少なくないだろう。
仕事を辞めざるを得ない人でも、出産手当金がもらえる場合がある。それは、勤務先の健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合、産休中、もしくは出産後に退職することだ。産休中に退職せざるを得なくなった場合、受給の権利は発生しているので、出産手当金給付の対象になる可能性はある。ただし、不要なトラブルを避けるためにも、勤務先とはよく相談を!
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「出産手当金」とは、どんな制度?
出産手当金とは、産後も仕事を続けるママが産休中、お給料が出ない場合、休業補償として受け取れるお金のこと。出産を挟んで、産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日の休みのことを産前産後休業(産休)と言うが、産休中はお給料が出ない会社がほとんど。その間の生活を支えるために、加入している健康保険から支給されるのが出産手当金だ。
どんな人が出産手当金をもらえるの?
勤め先の健康保険に加入している人なら、正社員のほか、パートや契約社員、アルバイトでも対象となる。ただし、以下のケースに当てはまる人は、残念ながらもらえない。
(1)産休中の生活保障のためのお金なので、産休中でもお給料が3分の2以上出ている場合
(2)専業主婦、自営業、自由業、パート・アルバイトなど、加入している健康保険が、国民健康保険の人
(3)会社員であっても、加入している健康保険が国民健康保険の場合
仕事を辞めるつもりのなかったママも、出産手当金がもらえる可能性も
出産手当金は、基本的には会社勤めをしていて、産休後も仕事復帰するママがもらえる手当。でも、仕事を辞めるつもりはなかったのに、いろいろな事情でやめざるを得ないママも少なくないだろう。
仕事を辞めざるを得ない人でも、出産手当金がもらえる場合がある。それは、勤務先の健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合、産休中、もしくは出産後に退職することだ。産休中に退職せざるを得なくなった場合、受給の権利は発生しているので、出産手当金給付の対象になる可能性はある。ただし、不要なトラブルを避けるためにも、勤務先とはよく相談を!
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