連載記事:2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集
出産手当金、どうすればもらえるの?(2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集 Vol.5)
産前は、状況が許せば働くことは可能
妊娠の経過も順調で、出産ギリギリまで働けそうだし、自分も働きたい! そんな場合でも、 産前42日(多胎の場合は98日)は、必ず休まなければならないのだろうか? 結論から言うと、産前の42日(多胎の場合は98日)は、「休む権利がある」というだけなので、休みをとるかとらないかは、ママの意志に任されている。
法律的には、勤務先や本人の体の状況が許せば、出産直前まで働くことは可能。その場合、働いた日数分はお給料が支払われ、休んだ分が出産手当金の対象となる。
産後の42日間は法律上、働けない
一方で、産前とは異なり、産休の対象となる産後56日間のうち、最初の42日間は法律で働くことが許されていない。その後の14日間については、本人に働きたいという意思があり、さらに医師の許可が出た場合に限り、働いてもいいことになっている。この場合も働いた日数分はお給料が支払われ、休んだ分が出産手当金の対象になる。
出産手当金の申請手続きはこれでOK。
次回は、「契約社員、派遣社員でももらえる? 出産手当金Q&A」です。