連載記事:2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集
契約社員、派遣社員でももらえる? 出産手当金Q&A(2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集 Vol.6)
「出産手当金の概要を知りたい!」では、出産手当金の概要を知り、
「出産手当金、どうすればもらえるの?」では、申請手続きや法律の規定などを押さえた。今回は、「こんな場合はどうなるの?」というQ&A形式で、細かい部分を補完しよう。引き続き、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんにお話を伺いました。

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Q.出産当日は産前、産後のどちらにカウントされる?
A.出産当日は、産前にカウントされる。出産日を含めた42日間が産前で、出産日の翌日からの56日間が産後となる。
Q 産休中にお給料がもらえる時、出産手当金ももらえる?
A.出産手当金は給料の代わりとして支給されるもの。
お給料が3分の2以上出る場合はもらえない。ただし、もし会社から日給の3分の1のお給料が出る場合は、3分の2との差額分(日給 × 3分の1 × 日数)の出産手当金がもらえる。手続き方法や必要な書類は、満額出る場合と同じだ。