連載記事:普通のママでもできる投資

いつかはやって来る、NISAの非課税期間が終わったら(普通のママでもできる投資 Vol.23)

普通のママでもできる投資

普通のママでもできる投資

「『投資』は、普通の人にこそ必要」と言う、ファイナンシャルプランナーの岩城みずほさん。お金が十分にある人は、むしろお金を増やす必要なんてありません。「投資」は、普通の人にこそ必要なのです。毎月少しず…

ビジネスイメージ―プランの選択

© takasu - Fotolia.com


この連載で、「投資初心者におすすめの金融商品」として紹介してきた少額投資費課税制度(NISA)は、毎年元本120万円まで、株や投資信託に投資をして得た売却益や配当に税金がかからない=非課税の制度です。

では、非課税期間が終わった後は、どうすればよいのでしょう。

■NISAの非課税期間終了した後にとる3つの方法

120万円をNISAで投資して、5年後140万円になった場合を見てみましょう。このときにとる方法は3つあります。

(1)140万円を換金する
20万円の利益に対して税金はかかりません。

(2)140万円のうち、120万円を新たな非課税投資枠に移管(ロールオーバー)し、残りは課税口座に移すか、換金する
非課税期間は5年間ですが、5年を過ぎて、また新たな非課税投資枠に移管すれば、そのまま投資が続けられます。
たとえば、2016年の非課税投資枠は、2020年に非課税期間が終了します。しかし、翌2021年に設けられる非課税投資枠に120万円まで移管することが可能です。


(3)140万円を課税口座へ移管する
非課税期間終了後、課税口座(特定・一般)へ移管することができます。
その時点での分配金や譲渡益等は非課税ですが、移管後は移管時の時価を基に税額が計算され、課税対象となります。

なお、移管後の損益は、課税口座(特定・一般)内での損益通算が可能になります。
たとえば、保有するAの一般口座で100万円の利益が出ていて、Bの一般口座で80万円の損が出ている場合、損益通算した利益20万円が課税対象です。
逆に損益通算後に損が出ている場合は、翌年以降3年間にわたって損を繰り越すこともできます。いずれも確定申告が必要です。


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