「猫が増えすぎて、何頭になったかわからない…」 多頭飼育崩壊も『虐待』に!
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律ーより引用
中でも、『飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること』の文から、多頭飼育で動物たちを衰弱させた場合も、虐待とみなされ罰せられることになったようです。
また、虐待の恐れがある場合や、不適切な飼育によって近隣住民の生活環境が損なわれた場合についても改正されました。
・虐待の恐れ、または不適切な飼育をする者、施設に対して
【改正前】勧告や命令、任意の立ち入り検査が可能
【改正後】勧告や命令に加え、指導や助言、立入検査が可能
また、犬や猫の繁殖制限についても…。
・犬または猫が繁殖してしまい適正に飼養できない場合
【改正前】繁殖を防止するための生殖を不能にする手術そのほか措置に、努めなければならない
【改正後】繁殖を防止するための生殖を不能にする手術そのほか措置に、講じなければならない
『多頭飼育』し、動物を衰弱させている疑いのある人の家や施設に立入検査ができるようになりました。これにより、『多頭飼育崩壊』を防げる可能性が高くなることでしょう。
虐待の疑いのある動物を診察した獣医師による通報を義務化
虐待の疑いのある動物を診察した獣医師による通報についても、このように改正されています。