くらし情報『年金“前倒し受給”のデメリットは何?専門家が解説』

2018年8月22日 11:00

年金“前倒し受給”のデメリットは何?専門家が解説

なぜなら、65歳になってしまうと、この『任意加入』の制度は利用することができないからです」

中村さんが語る「国民年金の任意加入」とは、納付期間10年間という受給資格を満たしていない場合と、納付期間が40年未満の場合に追加で加入できる制度。60歳以降も保険料の納付済期間を増やすことができ、老齢基礎年金の額が増える。この制度を利用できなくなるのだ。

また前倒し受給には次のデメリットも。

【1】夫が前倒し受給した場合、実際より前に65歳になったと仮定されるので、65歳までのあいだに事故や病気で障害を負っても、「障害年金」の請求ができなくなる(障害年金は障害の度合いによって支給額がかわる)。

【2】夫が定年後の65歳で復職する場合、年金の支給停止期間中は厚生、国民どちらかの年金がもらえない。

【3】妻が前倒し受給した場合、夫が自営業で死別した場合に支給される「寡婦年金」ももらえなくなる。

前倒し、後ろ倒しそれぞれの受給方法はメリット、デメリットがはっきり存在しているので、しっかりと把握しておきたい。

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