2018年8月23日 06:00
死別した夫の「未受給年金」を相続!その方法とルールとは
この場合、「65歳からもらえるはずだったぶんの年金を請求できる」と加谷さんは話す。
「4年間分の夫の年金は『未支給年金』となりますので、妻が年金機構に申請すれば、さかのぼって受給することが可能です。さかのぼれるのは、年金受給日の翌月初日から起算して5年間。たとえば69歳10カ月で夫が亡くなった場合、あと2カ月で時効になってしまうケースも出てきますので、急がなければなりません。また、未支給年金を妻が受け取る場合は相続財産ではなく、一時所得となりますので、50万円を超える場合は確定申告が必要です。50万円を超える部分の2分の1の金額が、課税対象となります」
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