2019年2月1日 11:00
義父の介護で遺産が増える?40年ぶり法改正でも遺言書は大切
【A2】「もし、法定相続人が介護をしていた場合は『寄与分』が認められることがあります。しかし、実子の配偶者であるこの方の場合は対象外です。介護の対価を遺産としてもらいたければ、義父に遺言書にその旨を書いてもらう必要があります」
生前に被相続人の介護や仕事の手伝いなどで、財産の維持・増加に貢献してきたことが認められた場合、ほかの相続人よりも多く財産を相続できる。これを『寄与分』というが、これまで妻や実子などの法定相続人に限られていた。しかし、7月1日以降は、法定相続人の妻も「特別寄与」を要求する権利ができる。
「しかし、寄与分の具体的な額は、相続人全員での話し合いで決めるうえ、介護などをした証拠を提示する必要が。明確な基準がなく、ケースバイケースですので、まとまらない場合も多いのです」
やはり生前に、「遺言を書いておいてもらう」のがベターだ。
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