“老後2千万円不足”に負けない60歳からの“損しない”働き方
受給額は、現役時代の給料と加入月数によります。ただ、年金の繰り上げと混同しがち。働いていても受給できるので、手続き漏れのないように注意しましょう。
ところが、60歳以降にたくさん稼ぐと、こうした年金の一部が「在職老齢年金制度」によってカットされることがあります。
60~64歳までの年金カットは、年金と給料の合計が月28万円を超えるかどうかで決まります。合計額が28万円超~47万円以下の場合、(年金と給料の合計-28万円)×2分の1がカットされます。
たとえば、60歳まで月給が40万円だったAさん。60歳以降は月給が30万円になりましたが、特別支給の厚生年金が10万円あるため、収入は減らないと喜んでいました。
ですが、給料と年金の合計40万円は規定の28万円を超えるため、年金カットの対象です。減額分は、合計40万円から28万円を引いた12万円の2分の1で6万円。年金は10万円-6万円=4万円となり、給料30万円と合わせると、収入は34万円になりました。
【裏ワザ】パート社員になる
年金がカットになる在職老齢年金制度は、厚生年金に加入しながら年金を受け取る方が対象です。つまり、厚生年金に加入しなければ、年金はカットされません。