親に確認すべき「互助会」入会、死後に契約書見つけては遅い
あくまで、相続財産の手続きになります」
法定相続人全員の印鑑証明や戸籍などが必要となるが、積み立てたお金をムダにしないためにも、該当の互助会に問合わせたい。
「積立金が使われないまま亡くなってしまった“幽霊会員”は無数にいるといわれています。“親が互助会に入っているかわからないまま亡くなってしまった”という人は、『全国冠婚葬祭互助会連盟』(全互連)または『全日本冠婚葬祭互助協会』(全互協)に問い合わせ、入会の記録がないか確認してみてください」
親の通帳の引落とし記録も、互助会名を割り当てるヒントになる場合が多いそう。契約書が見当たらないときは、早めに再発行してもらい、積立額を把握するようにしよう。