2021年9月27日 18:39
「新型コロナワクチン拒否したら異動」は違法か?弁護士に聞いた
だ。
「使用者(会社側)は労働者を指揮命令下において働かせるので、労働者の健康などに危害が生じないよう、安全な就労環境を提供する義務があります。ハラスメントも安全配慮義務違反です。ワクチンを接種したかどうかの立場で、反対側を排除したり、逆に接種した人に過度な負担を強いたりするのはハラスメントとなる可能性が高い」
今年2月、政府も「(ワクチン接種は)国民が自らの判断で受けるべきもの」としたうえで、接種していないことを理由に解雇や減給、配置転換などをしたり、採用の条件にしたりするなど、「予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われることは適切ではない」という見解を示している。
もちろん、ワクチン接種を会社が禁じることは「論外」だと佐々木弁護士。
「会社側がワクチン接種をする従業員のために、特別休暇をもうけたりとか、副反応が出た場合には有給休暇を出したりするなどの配慮は必要です。いずれにせよ、接種を決めるのは社員本人というのが大原則です」
新型コロナワクチンには、感染や重症化を予防する強い効果が認められている。だが、あくまでも、任意であることを忘れずに、“ワクチンハラスメント”には気を付けたい。
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