2021年11月18日 11:00
母が残した遺言 取り分少ない次男が「母は認知症だった」と言い出して…
ここで問われるのは『遺言能力』といい、遺言書を遺す本人が、内容を理解して、自分が死んだ後にどのようなことが起こるのか理解することができる能力のことです。このケースでは、遺言書を書いた日付に注目して、この時点で母に遺言能力があったかどうかが問われてきます」(竹内さん・以下同)
遺言書を書くときには、書いたときに近い時点で「主治医の診断書」をもらっておくと、「遺言能力」があったことを実証できる材料の一つになるという。
また、できれば認知機能検査などを受けてもらい、「判断能力には問題がない」ことを確認しておくことも、「安心な遺言書」へとつながる。
逆に、病気で入院するなど体調は悪くても、頭はしっかりしていて、物事の判断はできるという場合はどうしたらよいだろう。判断能力には問題がないが、遺言書を実際に自分の手で「書く」ことができない、というケースだ。
そんなときは公証役場に連絡してみよう。入院中で病院から出られない場合でも、公証人が病院に出向いて公正証書遺言を作成してくれるという。
「公正証書遺言は公証人が、遺言能力があるかどうかを確認しながら作成しますので安心できますが、それでも100%確実というわけではなく、過去の裁判では覆った例もあります。