くらし情報『老々“相続”で揉めない秘訣 高齢の相続人が認知症の場合は?』

2022年5月26日 15:50

老々“相続”で揉めない秘訣 高齢の相続人が認知症の場合は?

老々“相続”で揉めない秘訣 高齢の相続人が認知症の場合は?


「相続人の一人が認知症に……」 「わが家は相続人が行方不明」

親が90歳、100歳まで存命なのは心強いが、そのぶん、子世代も60代、70代と高齢になる。勃発してくるのが「老々相続」問題だーー。

「老々相続とは、高齢の親の財産を老いてきた子世代が相続すること。長年、老々介護をしてやっと親御さんを見送った後、『老々相続』という仕事が待っています。少しでも困らないために、いまから準備をしておくことは大事です」

注意をうながすのは、老々相続問題に詳しい行政書士の塩崎由花里先生だ。

「通常、法定相続人は配偶者と子です。配偶者と子がなければ親やきょうだいとなり、老々相続の場合、相続人が認知症や行方不明になってしまうケースがあり、相続手続きが難航します」

考えられるケースを紹介しよう。

■コミュニケーションをとることがいちばん大事

【1】法定相続人が認知症に

「法定相続人が認知症になると、成年後見人をつけなくてはなりません。
成年後見人の手続きには3~6カ月ほどかかり、その間は本人に必要な法律行為ができません。遺産分割協議もできないため、相続手続きに長い期間がかかります」(塩崎先生・以下同)

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