税がなければガソリン価格は112円に!価格の4割が税金 「法的根拠不明」の二重課税の現状を税理士が解説
もう一つ問題が。
「ガソリン税には2種類あって、ひとつは“本則税率”(28.7円)と呼ばれる税。もうひとつは、道路財源不足を理由に道路特定財源として1974年から臨時で上乗せされた“暫定税率”(25.1円)と呼ばれる税があります。
しかし、いつまでも道路のために税金を徴収するわけにいきませんので、税制の見直しによって“暫定税率”は2009年4月に廃止されたのです。
にもかかわらず、すぐに根拠不明確な同額分の特例税率が創設され、25.1円分の暫定税率分は一般財源に充てられて、現在に至るまで徴収され続けています。つまり、法的根拠を失った課税が、本来の目的外に使用され続けているということなんです」
2010年にレギュラーガソリンの全国平均価格が3カ月連続で160円/ℓを超えた場合、25.1円の暫定税率の課税を停止する“トリガー条項”が定められた。
「しかし、このトリガー条項も、2011年に起こった東日本大震災で復興財源が必要ということになり、震災特例法という法律で凍結する措置が取られたまま現在に至っています」
本来なら、ガソリン価格が高騰している非常事態の今こそ、震災特例法を改正してトリガー条項を発動すべきだ。