【n番部屋事件】「半年後がとても怖い…」被害者が語っていた“逮捕後も終わらぬ恐怖の日々”
や情報通信法(情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律)に基づいて処罰される可能性もあるとのことだ。しかし、これを根拠に、被害者が犯罪のきっかけを提供したのだから被害に遭って当然と主張するのは、果たして正しいことなのか。法は何のためにあるのだろうか。
被害者の行動が常識に合うか合わないかが重要なのではない。被害が発生したという事実が、より重要なのだ。性犯罪に限っては、「被害者として完璧な資格を備えた人」だけを保護してやるという考え方は間違っている。被害者の言葉、文章、行動を評価し、基準に満たなければ非難し、疑うのだ。被害者にも過ちがあるという認識のせいで、性犯罪被害者はなかなか世に訴えられずにいるのだ。
遭うべくして被害に遭う被害者はいない。いくら説明してもこのことを理解できない人がいる。理解できないなら(たとえ嫌でも)ただ暗記してほしい。
■遭うべくして被害に遭う被害者はいない
重要なのは、認識の転換と持続的な関心だ。n番部屋事件がメディアでしきりに取り上げられていた2019年3月の2週間で、n番部屋関連記事は1万2000件に達した。しかし、それから3カ月後の6月には、1000件を少し超える程度だった。