くらし情報『「女性が情報提供で金銭をもらっていたら?」北村弁護士 松本人志報道の疑問を解説「わかりやすい」』

2024年2月27日 18:20

「女性が情報提供で金銭をもらっていたら?」北村弁護士 松本人志報道の疑問を解説「わかりやすい」

というわけで、両方が不法行為になる」

北村氏は「お金をもらったこと自体悪いのかっていうと、別に悪いっていうことはありません」と言い、「契約自由の原則がありましてね、『情報提供するからお金くださいね』と言って、『わかりました。お金はこれだけ払いましょう』っていうこと自体は悪いっていうことではありません」と話した。いっぽう“大金が動いた場合は違う”といい、「例えば50万、100万というお金を払ったっていうことになると、『お金欲しさに嘘の情報を流したという可能性は0ではないな』と(裁判所は)その程度の疑念は一応持つ」と語った。

■「事実に反していれば名誉棄損になる」

また、北村氏は「8年前のこと、正確に証言できる?」という質問に対して、「裁判では当然よくあることです。『8年前のことだからそんな詳細に覚えていませんよ』という証言をされる。無理もないですよね」と述べ、ある出来事について覚えていないという人とその出来事をはっきりと覚えている人がいる場合、覚えていないこと自体が悪いわけではないが、覚えている側の証言の信頼性が崩れない限り、認められる可能性があると指摘した。そして松本の件を引き合いに出し、「8年前の事実で、それが強制わいせつ罪に該当するような事実だとすると、公訴時効という観点では、当時は強制わいせつ罪という犯罪類型で、これについては公訴時効は7年ですから、この8年前のこの事実は刑事告訴しても時効で刑事手続きそのものが始まらないということになりますね」

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