「女性が情報提供で金銭をもらっていたら?」北村弁護士 松本人志報道の疑問を解説「わかりやすい」
と発言。
いっぽうで「8年前のことであっても、人の名誉を毀損するような事実を適示されれば、それを言われた側は、それに対して、つい最近『文春』によってそういう事実を適示されたというわけで、これを不法行為だとして損害賠償請求が可能ということになるわけですね」と言い、「本件に即して言うと、事実に反していれば名誉棄損になるということになりますね」と説明した。
自身の体験談を交えながら、松本の騒動を解説した北村氏。コメント欄には《本当にわかりやすい解説》《いつも非常にわかりやすくて勉強になります》《お疲れさまです毎回勉強になります》といった声が集まっている。
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