“悪質契約”取り消す新ルール、「消費者契約法」の改正を解説
などと勧誘し、実際には効果がない装置を取り付けさせるなどのケース。
「業者から事実と違う重要な情報を告げられ、信じて契約した場合は取り消せます」
【都合の悪い重要事項を示さない】
日照などを害する恐れのあるAマンションの建設計画があるのに、説明せずに「日照良好」などと言って、Bマンションを販売するなどのケース。
「都合の悪い情報も開示しなければなりません。顧客側は何でも聞く気があるのに、業者が教えず契約した場合は取り消せます」
これらの契約は取り消せるが、期間の制限がある。これまでは6カ月だったが、改正法になって1年に延びた。しかも、「間違った契約だ」「取り消したい」と認識した時点から、1年間だ。契約した日から、ではない。
「たとえば、久しぶりに実家に帰ったら、新しい布団が山積みになっていたとします。
親に聞くと、『1年以上前に買った』と言います。高齢の親の判断能力が乏しいようなら、身内が『おかしい』と気付いたときから1年間が、取り消し可能な期間です。また、契約書に『一切責任を負いません』『いかなる理由があってもキャンセルできません』などの契約条項があっても、その条項自体が無効です。