福島県・大熊町長の土地に「31億円の町役場」のあきれた復興計画(上)
各地の原発差し止め裁判や、原発避難者の訴訟などに携わっている弁護士の井戸謙一さんは、町長が自らの土地を町に売却して利益を得ることについての問題点を、こう指摘する。
「町民の代表(代理人)である町長が、自分が所有する土地を町に売った場合、自分が自分と売買契約を結ぶことになり、利益誘導を避けるための“自己契約”ないし“双方代理”を禁止している民法第108条に抵触する可能性があります。そうなると契約は無効になり、町長は町から支払われた土地代金を返還せねばなりません。公の建物を町長が所有している土地に建てるなんて、普通はしません。町長への利益誘導だと思われても、仕方ありませんからね」
このような違法性が疑われるにもかかわらず、なぜ、町長の土地が含まれる場所を建設予定地に選んだのか。
たしかに、町長の所有地は、新庁舎の建設予定地の5割弱を占めているが、大川原復興拠点全体から見れば、ごくわずか。しかも、復興拠点の西端に位置しているので、拠点から避けようと思えば避けられるはずなのだ。