ソフトバンクの「かざして募金」は「詐欺」と言えるのか?弁護士が解説
■電子消費者契約法による規制対象となるか
電子消費者契約法にいう「電子消費者契約」とは、「消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うもの」です。
…つまり、ユーザーとソフトバンク株式会社または募金先とのインターネット上の契約は「電子消費者契約」に当たります。
そして、募金するつもりがないのに誤タップにより募金をしてしまった場合は、ユーザーがちょっと注意すれば当該キーをタップすることにより募金の申込みをしてしまうことに気づけたときであっても、原則として、誤タップによる募金は無効になります(電子消費者契約法3条本文、同条1号、民法95条ただし書)。
ここで「原則として」と言ったのは、電子消費者契約法3条ただし書において、画面上に消費者からの申込み若しくは承諾の意思確認を求める措置を講じた場合には、事業者のほうで、消費者がちょっと注意すれば当該キーをタップすることにより募金の申込みをすることに気づけたはずだと立証することにより、募金は有効として扱われるからです。