くらし情報『恋人にお金を貸したら踏み倒された…「口約束」でも契約として法的に有効?』

2016年11月27日 09:00

恋人にお金を貸したら踏み倒された…「口約束」でも契約として法的に有効?

借金の場合でも、借用書を作らず口約束だけだったとしても契約は成立し、返済義務と請求権が発生します。

もしこの口約束通りに返済が行われなかった場合は、借用書がなくても請求することが可能です。ただし、裁判で貸金の請求が認められるためには、少なくとも、返す約束をしたこととお金を渡しことの2つを貸した側で証明する必要があります。借り主が認めればいいのですが、借用書がないと借り主が「お金は受け取っていない」「お金は受け取ったけれどもらったものだ」などと主張した場合、請求が難しくなります。

口約束は法的には有効な契約ですが、その契約を証明することが難しいものです。返済方法や期日などの契約内容があいまいだったり、貸し主と借り主で違うことを考えていたりもします。契約内容について取り決め借用書を作成するほうが無難といえます。

*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。
2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。

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