弁護士が解説!居酒屋で「お通し代」の支払いを断ることは法的に可能?
この点、居酒屋などの飲食店では、お客がお酒や食べ物の注文(申込み)をして、店側がそれを承諾することによって、お店がお客に飲食物を提供する、という内容の契約が成立することになります。
■申込みがない「お通し」はどうか?
それでは、お客による申込みがない「お通し」についても、お店との間に契約が成立するのでしょうか。
まず、入店時の説明や看板等で、「お通し」の注文が義務付けられている場合には、入店と同時にお通しについて注文があったことになるので、「お通し」についての具体的な注文はなくても、契約が成立することになります。
そのため、お客としては、注文していないのだから料金を支払わない、ということはできません。
■「お通し」について店側の事前の説明がない場合はどうか?
「お通し」について店側による事前の説明がない場合には、お通しについての客側の申込みというものが存在しませんので、契約が成立しません。そのため、お客としては、「お通し」が出てきた際は、事前に説明を受けておらず、注文もしていないという理由で、「お通し」の提供を拒否することができます。