弁護士が解説!居酒屋で「お通し代」の支払いを断ることは法的に可能?
■すでに「お通し」を食べてしまった場合はどうか?
「お通し」をすでに食べてしまった場合には、お客としては、店側による「お通し」の提供を承諾したことになり、契約は成立していますので、“代金を返せ”ということはできません。
そのため、もし「お通し」の代金を支払いたくないという場合には、事前に「お通し」の提供を拒否することが必要です。
*この記事は2014年9月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
【画像】イメージです
*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
趣里と古田新太の弁護士親子が法廷で対決。多額の寄付と書き換えられた遺言書の真相に迫る【『モンスター』第6話】