くらし情報『「誤発注しました!助けて!」誤発注が嘘だったら購入者は返金を求められる?』

「誤発注しました!助けて!」誤発注が嘘だったら購入者は返金を求められる?

人という字は人と人が支え合ってできている、なんて昔から言われておりますが、「誤発注しました!助けて!」と言われると何とかしてあげたくなるのが人情というもの。

でもそんな人情を逆手にとって売上を積み増してやろう……そんなけしからん目論見に乗っかってしまった場合どうすればよいでしょうか。

目次

・誤発注が嘘だったら購入者は返金を求めることができる?
・この「誤発注商法」はどのような罪になる?


「誤発注しました!助けて!」誤発注が嘘だったら購入者は返金を求められる?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■誤発注が嘘だったら購入者は返金を求めることができる?

物を購入しようとする際、書面がなくとも、人は売買契約を締結します!という意思表示をしているということになります。

しかし、その売買契約締結の意思表示に誤解がある場合で、(1)誤解がなければ意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ(2)意思表示をしないことが一般取引上の通念に照らしてもっともだと認められるような場合には、その意思表示の要素に錯誤があったとして無効とされます(民法95条本文)。

具体的には、Aという商品を買うつもりでBという商品を購入してしまったような場合です。

ただし、その錯誤の中でも、意思表示はあるものの、売買契約締結の意思を形成しようとする動機に錯誤があるにすぎない場合、たとえば先の例と異なり、Aの商品を買うという意思自体に誤りはないものの、Aを買おうと思った動機に錯誤があるような場合には、ただちに錯誤無効が適用できるわけではありません。

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