じゃがいも不足でポテチが販売中止…転売目的で買い占めたら違法?
また、各都道府県により、販売(転売)のみでも食品衛生関連条例上の許可・届出が必要になる場合がありますが、少なくとも東京都の場合には、未開封の新品のポテチを転売するだけであれば許可・届出は不要です。
■転売目的購入それ自体の違法性
転売目的でお店から大量購入することそれ自体も、お店側が「おひとり様○点まで」と上限を設け、それに反して購入しない限り、購入や店舗への立入りが違法となることはありません。
以上のように、転売目的でポテチを大量購入して高額で転売しても、通常は違法となることはありません。
もちろん、大量購入者の影響で買えなくなってしまう人が出かねないため、マナー違反ではないかという声もあるでしょうが、震災時等のトイレットペーパーやおむつ、飲料水等の生活必需品を買い占めるケースとは異なりますから、許容範囲だといえるでしょうね。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)
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