*画像はイメージです:https://pixta.jp/
昨年、自己破産の申し立て件数が13年ぶりに増加したそうです。手軽な銀行カードローンの普及の影響ではないかとも言われています。
それだけお金を借りるのが簡単になっているのだと言えそうです。カードローンや消費者金融などからの借金の他、住宅ローンや奨学金、クレジットカードのリボ払いなども含めると、実際に借金がある状態の人はかなりの数にのぼるでしょう。
借金が珍しくない現代、これを残したまま亡くなる方も少なくはありません。もし自分の親が借金を残して亡くなったら?子としてこれをどうすればよいのでしょう?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にうかがいました。
■借金も財産とともに相続される
親が亡くなった後に貸金業者から督促状が届いた場合、子には支払いの義務はありますか?
「支払う義務があります。親が亡くなった場合、その子は法定相続人になり、プラスの財産とともにマイナスの債務も相続します。
この時、借金のように分割可能な債務は、相続分に応じて分割して相続します。
不動産などの分割しにくい財産がある場合も、相続人同士で話し合って財産を分け合う遺産分割を行うことができますが、借金のようなマイナスの債務は遺産分割の対象にはなりません。