そのため、他の相続人の方が多く遺産を受け取っていたとしても、貸金業者に対しては法定相続分の借金について返済の義務を負うことになります」(渡邊弁護士)
■保証人としての債務も相続対象
亡くなった親が誰かの借金の保証人、連帯保証人になっていた場合はどうでしょうか?子が保証人としての債務を負う可能性はありますか?
「借金と同様に保証債務として法定相続分に応じて相続するのが原則です。
ただし、身元保証のような特に個人的な信頼関係に基づく保証や、継続的取引についての限度額のない包括的な信用保証は相続されません。
そのため、保証の内容や、対象となる借入が親の生前になされたものか死後になされたものかで責任の有無・範囲が違ってきます」(渡邊弁護士)
■借金を相続したくなければ相続放棄
とはいえ、いくら親のものだといってもマイナスを受け継ぐわけにはいかない場合もあります。この債務を拒否するにはどうしたらよいのでしょうか?
「原則として支払いは拒否できませんが、例外的に相続放棄が認められることがあります。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの債務も承継しません。