国内で見つかった「ヒアリ」 もしも意図的に持ち込んだらどんな罰則が?
や「ヌートリア」、「カミツキガメ」などがいます。
同法では、これら特定外来生物を許可なく販売目的で飼ったり、輸入したりすることを禁じております。
■どんな罰則があるのか
過去にはある芸人がカミツキガメを無許可で飼っていて書類送検されたというニュースもありました。当時のニュースを詳しく調べてみると、その際には有罪となって罰金30万円(略式命令)が言い渡されたそうです。
外来生物法では、上記のような無許可の飼育や輸入につき、罰則を設けています。
個人に対しては、最大で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(場合によりこれを併科)と、それなりに厳しい罪となっています。
一方、法人としてこれらの罪を犯した場合、当該法人に対しても最大で1億円の罰金が設定されていることです。これも、非常に重い罰となっています。
ヒアリに関しては、今のところ犯罪性が疑われているわけではありませんが、もしヒアリを許可なく意図的に輸入したり、放出した場合には、厳しい罰則が下されるということになります。
*著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。