くらし情報『遺言書トラブルで家族分裂!? 正しい遺言書の書き方とは』

遺言書トラブルで家族分裂!? 正しい遺言書の書き方とは

と公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書の場合、遺言どおりに財産を相続するためには、遺言者の死後に家庭裁判所で「検認」という手続を経る必要があります。

一方で、公正証書遺言の場合には、「検認」手続を経る必要がないので、遺言者の死亡と同時に、遺言の内容に従って財産の相続手続をすることが出来ます。

なお、自筆証書であれ公正証書遺言であれ、遺言書は、生前に何度でも書き換えることが出来ます。再婚をしたり、孫が出来たタイミングなどで、従来の遺言の内容を書き換えるというケースはよくあります。

遺言が書き換えられた場合、新しい遺言が優先するので、新しい遺言と古い遺言が抵触する場合には、抵触する部分については、古い遺言は撤回されたことになります。

■遺言書作成のポイント

遺言によって、遺言者の財産を誰にどのように分けるかを自由に決めることが出来ますが、本来、遺言がなければ財産を相続することができたはずの相続人には、「遺留分」がありますので、遺言によって財産を取得した人は、遺言によって排除された相続人から、遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。遺留分減殺請求権を行使されると、不動産は遺留分減殺請求権を行使してきた相続人との共有状態になり、預貯金等についても遺留分に相当する金額を支払わなければなりません。

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