故人が遺言書をのこしているかどうかわからない…こんな時どう探せばいい?
というのも、もし、先に開封した人が中身をすり替えてしまったら亡くなった人の意思とは違う結果になってしまう可能性がありますよね。これを防ぐために ”先に遺言書を開封すること” が民法で禁止されています(民法1004条)。
万が一、先に開封した場合は5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
遺言書には3種類あり、探し方や見つけた後の取り扱いなどが異なることが伝わりましたか?亡くなった人の意思を尊重できるように、早めに遺言書を見つけてあげたいですね。
*記事監修弁護士:法律事務所アルシエン武内 優宏先生(H19年弁護士登録(東京弁護士会)。法律事務所アルシエン共同代表パートナー、終活カウンセラー協会監修。遺言・相続、中でも「おひとりさま」の法律問題に力を入れている。中小企業の法律問題も多く取扱っており、東京都中小企業振興公社において、法務セミナー講師を勤めている。
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*取材・文:アシロ編集部
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*Rawpixel/ PIXTA(ピクスタ)
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