しかし、詐欺や恐喝は、詐欺が10年以下の懲役のみ。強盗などに比較すれば刑の重さはありませんが、それでも重い部類といえましょう。
■「●人に送れば幸せになる。」という内容の場合
Q.犯罪になりますか?
A.とくに犯罪にはなりません。
Q.「幸せになる」という内容なら人をおとしめるツールにはならなさそうですもんね。
A.それでももし、「送れば幸せになる。」というのが、たとえば商品の購入に結びついていたりすれば、詐欺や恐喝の問題が生じることはあるでしょう。
■信じて送ってしまった人は…
Q.信じて悪意なく送ってしまった人も罪に問われますか?
A.この場合は、信じて送付している以上は故意がないともいえそうです。しかし、自分自身がメールを送付している事実についての認識は生じているので、故意を争うことはできないでしょう。これらがおれおれ詐欺や恐喝などに用いられてしまうと、やはり詐欺罪・恐喝罪に問われます。
Q.なるほど…その場合の罰則はどういったものでしょう?
A.詐欺罪・恐喝罪の幇助の可能性がありますので、減刑はありえますが、10年以下の懲役です。