家族が接見できるのは、この後の勾留中のみなので、逮捕からおよそ3日間は会うことができません。また、勾留中の家族などの接見は平日日中だけだったり所定の時間が定められていたりと、制限があります。
限られた時間なので、容疑の認否、弁護士をどうするか、勤務先や学校などに逮捕されたことを伝えてほしいか、家族として何をしてほしいか、健康状態などなど、話すことや聞くべきことをしっかりまとめておく必要があります。
なお、弁護士は勾留前から面会できますし、たとえ勾留中に接見禁止になっていても弁護士はOKです。起訴される前の早い段階から弁護士に相談するのがベターでしょう。
罪を認めているなら示談の可能性を探る
逮捕された家族が罪を認めている場合と否認している場合では、家族のやるべきことに具体的な違いはありますか?
齋藤弁護士「まず共通するのは、ただちに対話の機会をもつため接見を検討すべきことです。
本人が罪を認めているのであれば、示談ができる場合があります。示談とは、罪に向き合い、反省をする意向を被害者に認めてもらうこと。
これが成立し被害者が『刑事処分は望まない』としてくれる場合があります。