債権回収会社って適法な存在なの?疑問を弁護士が解説
携帯電話など、料金の支払いを一定期間延滞すると、「債権回収会社に未払金の取り立てを依頼します」などと通知が来ることがあります。
「債権回収会社」と聞くと、強引かつ人権を無視するような反社会勢力的な会社ではないかと考える人も多いはず。
殆どの人は縁がないかもしれませんが、何らかの事情で支払いが困難になることがないとも限りません。債権回収会社について、詳細を知っておいて損はないでしょう。
そもそもこの勢力は適法な存在なのか?そしてどのような方法で取り立てをするのかも気になります。
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
債権回収会社は適法な存在なの?
冨本弁護士:「法務大臣の許可を受けた株式会社であれば適法な存在だと考えられます。
債権回収会社は、金融機関等からの委託を受けたり、金銭債権を譲り受けたりして、金銭債権の管理回収を行う、民間の債権管理回収専門業者です。
かって弁護士以外の者がこうした金銭債権の管理回収を行うことは弁護士法により禁止されていました。
しかし、不良債権の処理等を促進するため「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律ができ、法務大臣の許可を受ける必要があるものの、こうした債権の管理回収を行う民間会社の設立が認められるようになりました。