出生届(しゅっしょうとどけ)とは? 出生届の読み方と意味
出生届とは
出生届(しゅっしょうとどけ)とは、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する、子どもを出生した際に行う届出のこと。正式には、出生届書(しゅっしょうとどけしょ)と呼ばれるものです。
日本の法律では出生届について、戸籍法第四章「届出」第二節「出生」において、およそ次のように定めています。
- 出生があった場合、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)に届出しなければならない
- 届出書には「子の性別」「嫡出子か嫡出ではない子か」「出生年月日」「出生した時間」「出生した場所」「父母の氏名」「父母の本籍地(国籍)」「その他法務省令で定める事項」を記載しなければならない
- 出生届には医師、助産師、またはその他の出生に立ち会った者が作成した出生証明書を添付しなければならない
- 嫡出子出生の届出義務者は、父または母(出生前に父母が離婚をした場合、嫡出でない子の場合は母)
- 父母が届出できない場合は(1)同居者(2)出産に立ち会った医師、助産師など(3)その他の法定代理人の順に届出義務がある
また、出生から14日(国外出産では3ヶ月)の提出期限が過ぎた場合には、戸籍法の定めにしたがって過料(罰金)