購入前に必ず確認したい!「土地」と「道路」に関する制限3つ
で検索してみると、地図上で道路の種別を知ることができるので、ぜひ確認してみて下さい。
■ 2. 前面道路が狭いときは「敷地後退(セットバック)」が必要
では、前面道路の幅員が4m未満の場合はどうなるのでしょう。
その場合に登場するのが、「敷地後退(セットバック)」という決まりです。幅員4m未満の道路に面した敷地に家を建てる場合、道路の中心線から2m後退した線が実際に使用できる敷地の境界線になります。
この後退は建ぺい率・容積率にも影響し、後退後の敷地面積で建ぺい率・容積率を計算することになります。
後退してできたスペースは道路に割り当てられるため、車を停めることもできないので要注意です。
(建ぺい率・容積率については「家の広さを左右する「用途地域」「建ぺい率」「容積率」正しく理解してる?」をご参照ください)
■ 3.角地は「隅切り」に注意!
角地に家を建てるときに加わる制限が「隅切り」です。
6m未満の道路に接する土地で、角度が120度未満の角地の場合、人や車が曲がる際に見晴らしを良くするため、土地の角部分が2mになるよう削る必要があります。
隅切り部分は除外され敷地は小さくなってしまいますが、角地は建ぺい率が10%緩和されることが建築基準法で定められています。