消費税、登録免許税…最低限知っておきたいマイホーム購入時の税金4つ
には課税されません。
実際の取引にあたっては、その売買(建物)が課税される対象かどうか事前に確認しましょう。
■ 2.登録免許税は、軽減措置について要チェック
bee / PIXTA(ピクスタ)
- 不動産の登記名義を変更する「所有権移転登記」
- 建物を新築したときの「所有権保存登記」
- 不動産を担保にしてお金を借りるときの「抵当権設定登記」
など、法務局に備え付けられている登記簿(不動産の表示・所有権・所有権以外の事項が記録されたもの)の内容を変更(登記)する場合には登録免許税を納めなければなりません。
一般的には、この登録免許税と、実際に登記手続きを依頼する司法書士の手数料をあわせて「登記費用」といいます。
この登録免許税ですが、居住用不動産を購入する場合にはさまざまな軽減措置を受けられます。覚えておきたいのは、物件の内容によって軽減措置を受けられるものと受けられないものがあるということです。
この軽減措置を受けるためには
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
- 家屋が、その取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)