消費税、登録免許税…最低限知っておきたいマイホーム購入時の税金4つ
に建築されたものであること
地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることなど、一定の条件を満たすものであることが必要となります。
この軽減措置が受けられるかどうかによって、登記費用が大きく変わりますので事前に確認しましょう。
■ 3.印紙税を忘れると3倍の過怠税を取られる!
もとくん / PIXTA(ピクスタ)
マイホームを購入、新築する場合に作成される売買契約書や建築工事請負契約書には、その価格に応じた収入印紙を貼り、それを消印(割り印)することで「印紙税」を納めなければなりません。
この印紙税を納めないと(収入印紙を貼って消印しないと)、過怠税を徴収されることになります。
過怠税は、当初納付する印紙税額の3倍となりますのでご注意ください。
契約書は作成時に収入印紙を貼り消印することをお忘れなく!
■ 4.不動産取得税は控除・軽減を受けるための条件の確認を
NOBU / PIXTA(ピクスタ)
不動産を購入する場合は不動産取得税が課税されますが、マイホームの購入については不動産取得税が控除・軽減されます。
ただし、控除・軽減を受けるためには、建物の床面積が50平米以上240平米以下などの面積要件や、耐震要件などがあります(詳細は所轄の都道府県税事務所にお問い合わせください)。