くらし情報『消費税、登録免許税…最低限知っておきたいマイホーム購入時の税金4つ』

消費税、登録免許税…最低限知っておきたいマイホーム購入時の税金4つ

に建築されたものであること
  • 地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
  • など、一定の条件を満たすものであることが必要となります。

    この軽減措置が受けられるかどうかによって、登記費用が大きく変わりますので事前に確認しましょう。

    ■ 3.印紙税を忘れると3倍の過怠税を取られる!
    印紙税

    もとくん / PIXTA(ピクスタ)

    マイホームを購入、新築する場合に作成される売買契約書や建築工事請負契約書には、その価格に応じた収入印紙を貼り、それを消印(割り印)することで「印紙税」を納めなければなりません。

    この印紙税を納めないと(収入印紙を貼って消印しないと)、過怠税を徴収されることになります。

    過怠税は、当初納付する印紙税額の3倍となりますのでご注意ください。


    契約書は作成時に収入印紙を貼り消印することをお忘れなく!

    ■ 4.不動産取得税は控除・軽減を受けるための条件の確認を
    借り換え

    NOBU / PIXTA(ピクスタ)

    不動産を購入する場合は不動産取得税が課税されますが、マイホームの購入については不動産取得税が控除・軽減されます。

    ただし、控除・軽減を受けるためには、建物の床面積が50平米以上240平米以下などの面積要件や、耐震要件などがあります(詳細は所轄の都道府県税事務所にお問い合わせください)。

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