子供がいる夫婦が離婚前に決めておかないと必ずトラブルになる5つのこと
■子供との面接交渉について
面接交渉とは、子供を養育していない方の親(非親権者)が、離婚後に子と面会等をするものです。
具体的には、毎月2回、1回あたり2時間ずつ子と面接する、面接する場所と時間については親権者との間で事前に協議する、年に2回は子の写真を送ってもらう、ということを決めておきます。
なお、面接交渉は、上記の親権者の決定とは違い、離婚時において必ず決めなければいけないわけではありません。
もっとも、離婚後は、非親権者は、親権者との間で、子の面接交渉について協議する機会があるとは限りませんので、離婚時において、子との面接交渉の具体的内容について決めておいたほうがよいでしょう。
■養育費について
養育費とは、未成年の子を養育していくために必要な費用のことです。
離婚後に子を養育・監護する親は、新親権者に対して、原則として子が成年に達するまでの間にかかる養育費を請求することができます。なお、養育費については、離婚時に必ず決めておかなければいけないことではなく、離婚後であっても、いつでも請求することができます。
もっとも、面接交渉のところでも説明したように、離婚後においては、養育費について双方の親が協議する機会があるとは限りませんので、スムーズに離婚をするためには、離婚時に、養育費の額やその支払時期を決めておく必要があります。