子供がいる夫婦が離婚前に決めておかないと必ずトラブルになる5つのこと
なお、養育費の額については、裁判所が養育費決定の際に参考にしている表(養育費・婚姻費用算定表)がありますので、養育費をいくら請求すればよいのか分からないという方は、とりあえずは、この表を参考にすればよいでしょう。
また、養育費を受け取る方の親としては、相手による養育費の支払いが滞った場合に備えて、公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)を作成しておいたほうがよいでしょう。
公正証書を作成しておけば、相手による養育費の支払いが滞った場合、裁判を経ることなく、相手の財産(不動産、預金、給与等)に対して、強制執行手続をとることができるからです。
■財産分与について
夫婦間に財産(不動産、預貯金、株券等)がある場合、スムーズに離婚をするためには、離婚後にその財産を夫婦間でどのように分けるのかを、離婚時に決めておく必要があります。
そして、財産の分与を受けるほうの配偶者としては、相手による財産分与の支払いが滞った場合に備えて、養育費と同様、公正証書を作成しておいたほうがよいでしょう。
なお、離婚後であっても、財産分与を請求することはできますが、財産分与請求権は離婚から2年で時効消滅してしまいますので、注意が必要となります。