ストーカー規制法が改正の見通し…「SNSの嫌がらせ」が規制対象になるとどうなる?
今年5月、東京都小金井市のライブハウスで起きた、コンサート出演予定の女性がファンを名乗る男性に刃物で刺されたという事件をご記憶の方も多いと思います。
この男性は、上記犯行に及ぶ前にTwitter等を用いて繰り返し被害女性にメッセージを送っており、被害女性は武蔵野警察署に相談をしていました。ですが、同署は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)で対象とされているのは「電子メールを送信すること」(同法2条1項5号)であるため、同法の規制対象にはならないという認識だったようです。
このような事件があったこともあり、現在、ストーカー規制法が改正の流れに向かっています。11月18日には、参議院本会議において全会一致で可決され、衆議院に送付されました。
実際、どのような改正が行われようとしているのでしょうか、その背景とともに解説していきます。
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■現行のストーカー規制法はどうなっている?
ストーカー行為等の規制等に関する法律では,以下のとおり「電子メールを送信すること」が規制対象となっており、SNSを利用したメッセージ送信等は対象となっていません。