「離婚成立」まではナゼ長い道のりに?結婚より大変な理由を弁護士が解説
が認められない限り、離婚をすることはできません。
そして、法律上の離婚事由があるかどうかは、客観的証拠によって立証されなければなりません。
法律上の離婚事由が認められる場合であっても、離婚にあたっては、財産分与や養育費について決めなければなりません。もし、当事者間で合意できない場合には、最終的には、審判や判決によって決定されることなります。
また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるのかについて揉める可能性があり、当事者間で合意できない場合には、やはり、最終的には、審判によって一方が親権者と指定されることになります。
さらに、不貞行為やDVがある場合には、慰謝料支払いの有無についても揉める可能性があります。
以上のように、相手が離婚を拒否した場合には、法律上の離婚事由がない限り離婚することはできず、離婚事由がある場合であっても、財産分与や養育費、未成年の子どもの親権、慰謝料等で揉める可能性があるのです。
*この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。