ハグ強制はOK?「逃げ恥」で注目される「契約結婚」…普通の結婚と法的に何が違う?
が適用されます。
それでは、みくりさんと平匡さんの夫婦仲が悪くなり別居した後、平匡さんが生活費を支払ってくれなくなった場合、どうなるでしょうか。
別居していても結婚し続けているのですから、みくりさんは平匡さんに対して婚姻費用の分担を請求することができます(民法760条)。
婚姻費用の額、支払方法は、まず夫婦の話合いで決めます。婚姻費用の分担について平匡さんと協議ができないとき、又は協議が整わないときは、平匡さんの住所を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
調停における合意が難しいときは、さらに審判に移行することになります。
■弁護士から一言
仮にみくりさんたちとの「契約結婚」が、事実婚だった場合、婚姻費用分担義務のような法律婚の効果が準用されます。
事実婚で別居後、パートナーが生活費を支払ってくれなくなりお困りの方や、法律婚をされている方で別居後、夫が生活費を支払ってくれなくなってお困りの方は、弁護士鈴木謙太郎にご相談ください。
*著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。