妻が勝手に「離婚届」を出していた…役所が受理してしまったけどどうすれば取り消せる?
(伊東弁護士)
このような事態を防ぐため、「離婚届の不受理申出」という手続きがあります。あらかじめこれを提出しておくと、離婚届が提出されても受理されません。有効期限は無期限です。もし勝手な離婚届の提出が想定される場合は、事前にこの手続きを済ませておくのが賢明かもしれません。
■同意なき届出は犯罪行為
このように勝手に離婚届を書いて提出するという行為は、法的には許されるのでしょうか?
「離婚届の偽造は私文書偽造罪(刑法159条1項)、役所に提出することは偽造私文書行使罪(刑法161条1項)、戸籍に虚偽の記載をさせることは公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)に該当し、許されません。」(伊東弁護士)
私文書偽造罪・・・3カ月以上5年以下の懲役
偽造私文書行使罪・・・3カ月以上5年以下の懲役
公正証書原本不実記載等罪・・・5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
それぞれ法定刑が上記のように定めらているれっきとした犯罪です。
■ところで、婚姻届の場合はどうなる?
「原則的にご説明した離婚届の場合と同様と考えられます。役所に対する不受理申出は、認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出において行うことができるものとされています(戸籍法27条の2・3項)。」