離婚後、子どもと会わせてもらえない…こんなときはどうすればいい?
という、いわば夫婦で話し合って円満に離婚するケースについて定めていることです。離婚裁判となると、子どもとの面会についても争うことになります。
しかし、協議離婚の場合でも、面会の権利があるとしても、離婚後は会わせてくれない場合もあります。権利を主張しても会わせてもらえないのでは、訴えざるを得ません。それでは、なんのために協議離婚をしたのか、子どもを思って穏便に済ませたはずが、結局裁判になってしまうのでは意味がありません。
そこで、せめて協議離婚の際は、夫婦間での合意内容を公正証書として残しておくことです。公正役場の公証人が作成するので、法的にも有効な書類です。とはいえ、証書を根拠に強制執行可能なのは金銭債権で、あくまで公式に約束したということを記した書類に過ぎません。
■子どもの面会ルールを立てても通らない場合がある
公正証書作成時に、子どもとの面会について記すとしても、「1年の半分は親権のない親の側で過ごす」などとなると、これは問題があります。未成年の子どもにとって、1年の半分は、いつもと違う家から学校に通うことになるわけで、とても現実的とは思えません。
伊東弁護士によると、別居している夫婦が娘の親権と離婚を争った訴訟で、妻側が「面会は月一回程度」