離婚後、子どもと会わせてもらえない…こんなときはどうすればいい?
時には面会もしたくない、などといい出すこともあります。
筆者の知るもっとも非道いケースでは、思春期の親子喧嘩で、親権を持つ親が「もう一緒に暮らせないから、親子の縁を切る」と別れた側と子どもに宣言、子どもを放置して再婚した夫に内緒で恋人を作って騒動を繰り返し、食事もろくに与えていなかったため、家庭裁判所はすんなり、親権の移動を認めたというものです。
この場合、縁を切った親は子どもと面会できるのでしょうか?
「実親と子どもが“縁を切る”という手続について、6歳未満(養親となる者が6歳未満のうちから監護していた場合は8歳未満)の子について民法817条の2の特別養子縁組を行った場合にのみ“養子と実方の父母”との親族関係が切れることとなり、13歳以上15歳以下では“縁を切る”ことはできません。いずれにせよ、親が自ら“縁を切る”と言い出しているような状況で、当該親と面会交流させることが“子の利益を最も優先して”適切とは言い難く、仮に当該親が“やっぱり会わせろ”と言い出したとしても、これを正当な権利行使として保護すべきかどうかは慎重に判断されなければならないと考えます」(伊東弁護士)
このケースでは子どもがすでに15歳以上であり、「一生会いたくない」